保健室より連絡
学校において予防すべき感染症について
学校保健安全法に基づき、下表の感染症に罹患した場合は出席停止になります。これらの感染症にかかった場合は学校へ連絡し、医師の指示する期間は登校を控えてください。出席停止期間は、欠席扱いになりませんので、療養に努めていただきますようお願いします。
療養を終え登校する際には、「出席停止に関わる疾病報告書」を担任へ提出してください。(報告書様式はこちらからダウンロード、または登校後に担任へ申し出てください。)
「出席停止に関わる疾病報告書」記入にあたって
① インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症に罹患した場合
医療機関による証明書を求めておりません。保護者の方が記入していただき、罹患したことが分かる書類と一緒に担任へ提出してください。
書類例
- 医療機関で実施された検査結果報告書の写し
 - 医療機関を受診した際の診療明細書の写し
 - 調剤説明書や薬袋の写し など
 
② インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症以外の感染症に罹患した場合
医療機関で記入していただき、提出してください。その際、文書料がかかる場合があります。
学校において予防すべき感染症と出席停止の基準
| 疾患名 | 出席停止期間の基準 | |
|---|---|---|
| 第 1 種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウイルスに限る)、中東呼吸器症候群(MERSコロナウイルスに限る)、特定鳥インフルエンザ、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症 | 治癒するまで | 
| 第 2 種 | インフルエンザ | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで | 
| 百日咳 | 特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
| 麻しん | 解熱した後3日を経過するまで | |
| 流行性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | |
| 風しん | 発しんが消失するまで | |
| 水痘 | すべての発しんが痂皮化するまで | |
| 咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
| 新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで | |
| 結核 | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで | |
| 髄膜炎菌性髄膜炎 | ||
| 第 3 種 | コレラ 細菌性赤痢 腸管出血性大腸菌感染症 腸チフス、パラチフス 流行性角結膜炎 急性出血性結膜炎 その他の感染症(※1) | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで | 
※1:「その他の感染症」は、学校で通常見られないような重大な流行が起こった場合に、その感染拡大を防ぐために、必要がある時に限り、校長が学校医の意見を聞き、第3種の感染症としての措置をとることができる感染症です。出席停止の指示をするかどうかは、感染症の種類や各地域、学校における感染症の発生・流行の態様等を考慮の上で判断するため、感染症の罹患により、すぐに出席停止になるものではありません。
日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度について
日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度とは、生徒が学校の管理下で「けが」などをした時に、保護者に対して給付金(災害共済給付)を支払う制度です。
学校の管理下で「けが」などをして受診された場合は、必要書類を配付しますので、生徒のみなさんは保健室へ来てください。
	
